キャラクターの利用をキャラクター名の表記を条件に許諾するライセンス
ライセンス条項
Mifumin Character License 1.0 第1条 定義 1-1. 「キャラクター」とは、静止画、動画、文書、楽曲、設定資料、その他著作物によって表現された架空の人物またはそれに類するものをいいます。 1-2. 「対象物」とは、本ライセンスを適用した著作物をいいます。 1-3. 「許諾者」とは、本ライセンスに基づき対象物の権利を付与する個人または団体をいいます。 1-4. 「あなた」とは、本ライセンスに基づき付与された権利を行使する個人または団体をいいます。 利用には、商用・非商用、改変・無改変での利用を含みます。 第2条 条件 あなたは、対象物(改変されたものを含む)を利用するにあたって、以下の条件に従う必要があります。 2-1. 対象物または、対象物に付属する文書に、キャラクターの名称を表記すること。 ただし、以下の例外を除きます。 2-1-1. 名称を表記せずとも対象物がキャラクターを表現したものだと明らかにわかる場合。 2-1-2. 改変された対象物において、キャラクターの扱いが極めて小さい場合。 第3条 無保証 3-1. 対象物は、「あるがまま」の状態で提供され、許諾者はいかなる保証もしません。 3-2. 本ライセンス及び対象物によって生じた損害について、許諾者はいかなる責任も負いません。